電子帳簿保存手続き

帳簿保存手続き
 国税関係帳簿の全部または一部について、電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又は
COMによる保存を行おうとするには、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付け開始日の
3ヶ月前の日までに、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を所轄
税務署に提出します。

承認申請書の例(1/4)

承認申請書の例(2/4)

承認申請書の例(3/4)

承認申請書の例(4/4)

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