#電子帳簿保存法の法定続き #アアクスグループ株式会社の電子帳簿保存法に係る電子帳簿保存申請の例を掲載します。
国税関係帳簿の全部または一部について、電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又は COMによる保存を行おうとするには、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付け開始日の 3ヶ月前の日までに、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を所轄 税務署に提出します。